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医療機器の性能を維持し、電気的、機械的安全の確保をするためには保守点検が確実に、実施される必要があります。医療機器の保守点検は医療機関が自ら適切に実施するべきものと医療法で定められています。
さらに医政指発第0330001号(医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点について)が3月31日付けで通知されています。
病院等の管理者は、医療機器の安全使用のための責任者(以下「医療機器安全管理責任者」という。)を配置すること。が定められ、「医療機器安全管理責任者は以下の業務を行うものとする。」とされています。
- 従事者に対する医療機器安全使用のための研修の実施
- 医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
- 医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
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