医療機器関連の用語について
JMDNコード
JMDN(じぇい えむ でぃ えぬ)コード(Japanese Medical Device Nomenclature)とは、平成17年4月より施行された改正薬事法において、国際整合の方針のもと欧州で作製された医療機器関連の一般的名称リストであるGMDN(Global Medical Device Nomenclature)を取り入れたもので、GMDNの一般的名称のうち日本では医療機器として規制を受けていないものを除いたうえで、日本で薬機法上の医療機器とみなされている日本独自の一般的名称である。
旧薬事法下で発出された「医療用具の一般的名称と分類について(薬発第1008号、平成7年11月1日)」(赤本分類)の改訂版に相当するものである。
※当社で取り扱いのあるもののみ
| JMDNコード | 一般名称 |
|---|---|
| 10182000 | 上肢向け温浴療法用装置 |
| 11245000 | マイクロ波治療器 |
| 11248000 | 超音波治療器 |
| 11474000 | 筋電計 |
| 11950000 | 打診器 |
| 12313000 | 下肢向け温浴療法用装置 |
| 12950001 | 手動式皮膚痛覚計 |
| 13680002 | 電子式診断用スパイロメータ |
| 14106002 | 能動型自動間欠牽引装置 |
| 16173010 | 医用電子血圧計 |
| 16210000 | 手・指用副木 |
| 32516000 | 電気誘発反応刺激装置 |
| 33586002 | 多項目モニタ |
| 34395000 | 背筋力計 |
| 34488000 | ベッド型マッサージ器 |
| 34663000 | 家庭用エアマッサージ器 |
| 35021000 | 握力計 |
| 35147000 | 赤外線治療器 |
| 35232000 | パラフィン浴装置 |
| 35242000 | 全身プレティスモグラフ |
| 35282020 | 呼吸機能測定装置 |
| 35372000 | 低周波治療器 |
| 35538000 | 物理療法用マッサージ器 |
| 35977002 | 能動型下肢用他動運動訓練装置 |
| 35978001 | 非能動型上肢用他動運動訓練装置 |
| 36146000 | 肺運動負荷モニタリングシステム |
| 36737000 | 干渉電流型低周波治療器 |
| 36758000 | 冷却療法用器具及び装置 |
| 37240010 | 温熱用パック |
| 37329000 | 乾式ホットパック装置 |
| 37529000 | 角度計 |
| 38469000 | 湿式ホットパック装置 |
| 41184000 | 手動式オージオメータ |
| 70103000 | 発声機能検査装置 |
| 70611000 | 能動型展伸・屈伸回転運動装置 |
| 70612000 | 測定機能付自力運動訓練装置 |
| 70614000 | 電位治療器 |
| 70630000 | 半導体レーザ治療器 |
| 70986000 | 家庭用低周波治療器 |
| 70987000 | 家庭用電位治療器 |
クラス分類
医療機器のクラス分類とは、適正な使用目的に従って適正に使用したにもかかわらず、副作用または機能障害が生じた場合の、人体に与えるリスクに応じて、高度管理医療機器として、クラスⅣおよびクラスⅢ、管理医療機器としてクラスⅡ、一般医療機器としてクラスⅠに分類されます。
高度管理医療機器
薬機法で「高度管理医療機器」とは、医療機器であって、副作用または機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。)において人の生命および健康に重大な影響を与えるおそれがあることからその適正な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいうと定義されている。
透析器、ペースメーカー、放射線治療装置など。
管理医療機器
薬機法で「管理医療機器」とは、高度管理医療機器以外の医療機器であって、副作用または機能の障害が生じた場合(適正な使用目的に従い適正に使用された場合に限る。)において人の生命及び健康に影響を与えるおそれがあることから、その適切な管理が必要なものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいうと定義されている。
MRI、電子式血圧計、消化器用カテーテルなど。
一般医療機器
副作用・機能障害が生じた場合でも、人の生命・健康に影響を与えるおそれがほとんどない医療機器。メス、ピンセット、X線フィルムなど。
特定保守管理医療機器
薬機法で「特定保守管理医療機器」とは、医療機器のうち、保守点検、修理その他の管理に専門的な知識および技能を必要とすることからその適正な管理が行われなければ疾病の診断、治療または予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいうと定義されている。