訪問リハビリテーション

設備基準人員基準
(1) 居宅基準第77条は、指定訪問リハビリテーション事業所については、
① 病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であること。
② 指定訪問リハビリテーションの事業の運営を行うために必要な広さ(利用申込の受付、相談等に対応するのに適切なスペース)を有する専用の区画を設けていること。なお、業務に支障がないときは、指定訪問リハビリテーションの事業を行うための区画が明確に特定されていれば足りるものとすること。
③ 指定訪問リハビリテーションの提供に必要な設備及び備品等を備えていること。
としたものである。
(2) 設備及び備品等については、当該病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院における診療用に備え付けられたものを使用することができるものである。
一 医師 指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数
二 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 一以上
2 前項第一号の医師は、常勤でなければならない。
3 指定訪問リハビリテーション事業者が指定介護予防訪問リハビリテーション事業者(指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業者をいう。以下同じ。)の指定を併せて受け、かつ、指定訪問リハビリテーションの事業と指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス等基準第七十八条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)の事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、指定介護予防サービス等基準第七十九条第一項に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、第一項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

出典:平成十一年厚生省令第三十七号指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov)を加工して作成