通所リハビリテーションの医療みなしについて

介護保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について

通所リハビリテーションに関すること(施行規則第127条)

(1) 法第71条第1項の規定に基づき、病院等が健康保険法第63条3項第1号の規定により保険医療機関の指定があったときに、その当該病院等により行わ れる居宅サービスに係る法第41条第1項の指定があったものとみなされるサービスに通所リハビリテーションを加えること。なお、介護予防サービス においても同様の改正を行うこと。

(2) 法第71条第1項の規定に基づいて通所リハビリテーションの指定があったものとみなされる病院等については、通所リハビリテーションが実施される 病院等の環境にかんがみ、診療報酬の算定方法(平成20年度厚生労働省告示第59号)別表第1以下診療報酬点数表の脳血管疾患等リハビリテーション 料又は運動器リハビリテーション料に係る施設基準に適合しているものとして届出をしていることを想定している。なお、介護予防通所リハビリテー ションにおいても同様であること。

(3) 改正省令の施行の際、現に通所リハビリテーションに係る法41条第1項本文の指定を受けている病院等の開設者については、当該指定に係る法第70条 の2の指定の更新の際にみなし指定に切り替えることとし、指定の更新の申請を行う必要はない。なおその際、事業所番号の取り扱いについては、従前 の事業者番号を用いること。なお、介護予防通所リハビリテーションにおいても同様であること。

 

 

厚労省 平成21年3月13日
厚労省老健局振興課長・老人保健課長 通達より抜粋