心大血管疾患リハビリテーション料
| Ⅰ | Ⅱ | |
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| 算定日数上限 | 150日 | |
| 所定点数 | 205点 | 125点 |
| 算定日数超過後 13単位/月まで (要介護者被保険者等は除く) | 205点 | 125点 |
| 算定日数超過後 13単位/月まで (要介護者被保険者等) | 205点 | 125点 |
| 医師要件注6) | 循環器内科又は心臓血管外科の医師が、心大血管疾患リハビリテーション実施時間帯に常時勤務しており、心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師 1名以上 | 心大血管疾患リハビリテーションを実施する時間帯に循環器内科又は心臓血管外科を担当する医師及び心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する医師 1名以上(非常勤でも可) |
| セラピスト注7)注8) | 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従常勤PT・看護師のいずれか又は合わせて2名以上 (1名は専任でも可) | 心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従PT・看護師のいずれか 1名以上 |
| 施設面積注3) | 病院30㎡以上・診療所20㎡以上 訓練実施時、患者一人につき概ね3㎡以上確保 |
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| 人員・面積の共有 | 実施時間内は人員・施設面積共有不可 | |
| 設備基準 | 酸素供給装置・除細動器 心電図モニター装置 トレッドミル又はエルゴメータ 血圧計・救急カート (医療機関内に運動負荷試験装置) |
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| 対象患者 | 急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者 慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定程度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来している患者 ※Ⅰに関しては、届出医療機関は循環器内科又は心臓血管外科を標榜するものに限る |
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注1)運動器リハビリテーション料の届出を行った保険医療機関(Ⅲの場合は専従する常勤のPT が勤務している場合に限る)において、PT 及びOT 以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修(Ⅲの場合は、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに定期的に適切な研修を修了)を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又はPT が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であっては、他の算定要件を満たす場合に限り、運動器リハビリテーション料 (Ⅲ)の所定点数を算定できる。
注2) 当分の間、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了した看護師、准看護師、あん摩マッサージ指圧師又は柔道整復師が、専従の常勤職員として勤務している場合であって、運動器リハビリテーションの経験を有する医師の監督下に当該療法を実施する体制が確保されている場合に限り、PT が勤務しているものとして届け出ることができる。
注3)施設面積の測定はすべて壁心ではなく、内法による測定。ただし平成26年3 月31 日において、現に当該リハビリテーション料の届出を行っている保険医療機関については、当該機能訓練室の増築又は全面的な改築を行うまでの間は、内法の規定を満たしているものとする。
注4) 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤のPTが2 人以上勤務しているものに限る。)又は脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤のPT が勤務している場合に限る。)において、PT、OT又はST 以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又はPTが事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって他の算定要件を満たす場合に限り、脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅲ)の所定点数を算定できる。
注5) 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤のPT が2 人以上勤務しているものに限る。)又は廃用症候群リハビリテーション(Ⅲ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤のPT が勤務している場合に限る。)において、PT、OT又はST 以外に、運動療法機能訓練技能講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又はPT が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって他の算定要件を満たす場合に限り、廃用症候群リハビリテーション(Ⅲ)の所定点数を算定できる。
注6) 週3 日以上かつ週22 時間以上勤務している専任の非常勤医師を2 名以上組み合わせることで常勤1 名としてみなす。なお、経験を有する医師の要件があるものについては、経験を有する非常勤医師の組み合わせに限る。
注7) 週3日以上かつ週22時間以上勤務している非常勤セラピスト又は看護師をそれぞれ2名以上組み合わせることで常勤1名としてみなす。ただし、常勤配置に算入することができるのは、それぞれ1 名までに限る。(脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ)のみPT4 名、OT2 名、ST1名までみなすことができる。)なお、経験を有する者の要件があるものについては、経験を有する者の組み合わせに限る。
注8) 当該リハビリテーションの実施単位数は、従事者1 人につき1 日18 単位を標準とし、週108 単位までとする。ただし、1 日24 単位を上限とする。当該従事者が心大血管疾患リハビリテーションを実施する場合には、実際に心大血管疾患リハビリテーションに従事した時間20 分を1 単位とみなした上で計算する。
出典:厚生労働省 令和8年度診療報酬関連情報を加工して作成