■介護予防通所リハビリテーション費
令和3年4月改定
基本 | イ 介護予防通所リハビリテーション費 | |
要支援1 | 2,053単位/月 | |
要支援2 | 3,999単位/月 |
注
利用者の数が利用定員を超える場合 | 基本部分の単位 | ×70/100 | |
又は | |||
医師、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合 | 基本部分の単位 | ×70/100 | |
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 基本部分の単位 | +5/100 | |
生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 利用開始日の属する月から6月以内 | +562単位/月 | |
若年性認知症利用者受入加算 | +240単位/月 | ||
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に介護予防通所リハビリテーションを行う場合 | 要支援1 | -376単位/月 | |
要支援2 | -752単位/月 | ||
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防通所リハビリテーションを行った場合 | 要支援1 | -20単位/月 | |
要支援2 | -40単位/月 |
ロ 運動器機能向上加算 | +225単位/月 | ||
ハ 栄養アセスメント加算 | +50単位/月 | ||
ニ 栄養改善加算 | +200単位/月 | ||
ホ 口腔・栄養スクリーニング加算 | (1)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) | +20単位/回 6月に1回を限度 |
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(2)口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) | +5単位/回 6月に1回を限度 |
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ヘ 口腔機能向上加算 | (1)口腔機能向上加算(Ⅰ) | +150単位/月 | |
(2)口腔機能向上加算(Ⅱ) | +160単位/月 | ||
ト 選択的サービス複数実施加算 | (1)選択的サービス複数実施加算(Ⅰ) | 運動器機能向上及び栄養改善 | +480単位/月 |
運動器機能向上及び口腔機能向上 | +480単位/月 | ||
栄養改善及び口腔機能向上 | +480単位/月 | ||
(2)選択的サービス複数実施加算(Ⅱ) | 運動器機能向上、栄養改善及び口腔機能向上 | +700単位/月 | |
チ 事業所評価加算 | +120単位/月 | ||
リ 科学的介護推進体制加算 | +40単位/月 | ||
ヌ サービス提供体制強化加算 | (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 要支援1 +88単位/月 | |
要支援2 +176単位/月 | |||
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 要支援1 +72単位/月 | ||
要支援2 +144単位/月 | |||
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 要支援1 +24単位/月 | ||
要支援2 +48単位/月 | |||
ル 介護職員処遇改善加算 注:所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計 | (1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×47/1000 | |
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×34/1000 | ||
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 1月につき +所定単位×19/1000 | ||
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 1月につき +(3)の90/100 | ||
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | 1月につき +(3)の80/100 | ||
ヲ 介護職員等特定処遇改善加算 注:所定単位は、イからヌまでにより算定した単位数の合計 | (1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ) | 1月につき +所定単位×20/1000 | |
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) | 1月につき +所定単位×17/1000 |
「事業所と同一建物の利用者に介護予防通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(令和3年4月改定)を加工して作成