■通所リハビリテーション費

令和3年4月改定
基本 イ 通常規模型通所リハビリテーション費 ロ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅰ)
1時間以上
2時間未満
2時間以上
3時間未満
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
1時間以上
2時間未満
2時間以上
3時間未満
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
要 介 護 1 366単位380単位483単位549単位618単位710単位757単位361単位375単位477単位540単位599単位694単位734単位
要 介 護 2 395単位436単位561単位637単位733単位844単位897単位392単位431単位554単位626単位709単位824単位868単位
要 介 護 3 426単位494単位638単位725単位846単位974単位1,039単位421単位488単位630単位711単位819単位953単位1,006単位
要 介 護 4 455単位551単位738単位838単位980単位1,129単位1,206単位450単位544単位727単位821単位950単位1,102単位1,166単位
要 介 護 5 487単位608単位836単位950単位1,112単位1,281単位1,369単位481単位601単位824単位932単位1,077単位1,252単位1,325単位

 

基本 ハ 大規模型通所リハビリテーション費(Ⅱ)
1時間以上
2時間未満
2時間以上
3時間未満
3時間以上
4時間未満
4時間以上
5時間未満
5時間以上
6時間未満
6時間以上
7時間未満
7時間以上
8時間未満
要 介 護 1 353単位368単位465単位520単位579単位670単位708単位
要 介 護 2 384単位423単位542単位606単位687単位797単位841単位
要 介 護 3 411単位477単位616単位689単位793単位919単位973単位
要 介 護 4 441単位531単位710単位796単位919単位1,066単位1,129単位
要 介 護 5 469単位586単位806単位902単位1,043単位1,211単位1,282単位

 

利用者の数が利用定員を超える場合基本部分の単位×70/100
又は
医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護・介護職員の員数が基準に満たない場合基本部分の単位×70/100
感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合基本部分の単位+3/100
理学療法士等体制強化加算(1時間以上2時間未満のみ)+30単位/日
7時間以上8時間未満の通所リハの前後に
日常生活上の世話を行う場合
8時間以上9時間未満の場合+50単位
9時間以上10時間未満の場合+100単位
10時間以上11時間未満の場合+150単位
11時間以上12時間未満の場合+200単位
12時間以上13時間未満の場合+250単位
13時間以上14時間未満の場合+300単位
リハビリ提供体制加算3時間以上4時間未満の場合+12単位
4時間以上5時間未満の場合+16単位
5時間以上6時間未満の場合+20単位
6時間以上7時間未満の場合+24単位
7時間以上の場合+28単位
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算+5/100
入浴介助加算(Ⅰ)+40単位/日
入浴介助加算(Ⅱ)+60単位/日
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ同意日の属する月から6月以内+560単位/月
同意日の属する月から6月超+240単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ同意日の属する月から6月以内+593単位/月
同意日の属する月から6月超+273単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ同意日の属する月から6月以内+830単位/月
同意日の属する月から6月超+510単位/月
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ同意日の属する月から6月以内+863単位/月
同意日の属する月から6月超+543単位/月
短期集中個別リハビリテーション実施加算+110単位/日
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)+240単位/日週2日を限度
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ)+1,920単位/月
生活行為向上リハビリテーション実施加算利用開始日の属する月から6月以内+1,250単位/月
若年性認知症利用者受入加算+60単位/日
栄養アセスメント加算+50単位/月
栄養改善加算+200単位/回月2回を限度
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)+20単位/回6月1回を限度
口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)+5単位/回6月1回を限度
口腔機能向上加算(Ⅰ)+150単位/回月2回を限度
口腔機能向上加算(Ⅱ)+160単位/回月2回を限度
重度療養管理加算2時間以上8時間未満+100単位/日
中重度者ケア体制加算+20単位/日
科学的介護推進体制加算+40単位/月
事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所リハビリテーションを行う場合-94単位/日
事業所が送迎を行わない場合-47単位/片道
ニ 移行支援加算
1日につき 12単位
ホ サービス提供体制強化加算(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ)1回につき 22単位
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ)1回につき 18単位
(3)サービス提供体制強化加算(Ⅲ)1回につき  6単位
ヘ 介護職員処遇改善加算

注: 所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計
(1)介護職員処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×47/1000
(2)介護職員処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×34/1000
(3)介護職員処遇改善加算(Ⅲ)1月につき +所定単位×19/1000
(4)介護職員処遇改善加算(Ⅳ)1月につき +(3)の90/100
(5)介護職員処遇改善加算(Ⅴ)1月につき +(3)の80/100
ト 介護職員等特定処遇改善加算

注: 所定単位は、イからホまでにより算定した単位数の合計
(1)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)1月につき +所定単位×20/1000
(2)介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)1月につき +所定単位×17/1000

「感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合」、「事業所と同一建物の利用者に通所リハビリテーションを行う場合」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」、「サービス提供体制強化加算」、「介護職員処遇改善加算」及び介護職員等特定処遇改善加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目

 

出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(令和3年4月改定)を加工して作成