■介護予防訪問リハビリテーション費

令和3年4月改定
基本イ 介護予防訪問リハビリテーション費
307単位/回
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に
サービスを行う場合
基本部分の単位×90/100
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合基本部分の単位×85/100
特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算基本部分の単位+15/100
中山間地域等における小規模事業所加算基本部分の単位+10/100
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算基本部分の単位+5/100
短期集中リハビリテーション実施加算+200単位/日
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を
行わなかった場合
-50単位/回
利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に
介護予防訪問リハビリテーションを行った場合
-5単位/回
ロ 事業所評価加算
+120単位/月
ハ サービス提供体制強化加算(1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) +6単位/回
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) +3単位/回

「特別地域介護予防訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提 供加算」及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定 の際、当該減算前の単位数を算入

 

出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(令和3年4月改定)を加工して作成