■訪問リハビリテーション費
令和3年4月改定
基本 | イ 訪問リハビリテーション費 | |||
307単位/回 | ||||
注 | ||||
事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上に サービスを行う場合 | 基本部分の単位 | ×90/100 | ||
事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | 基本部分の単位 | ×85/100 | ||
特別地域訪問リハビリテーション加算 | 基本部分の単位 | +15/100 | ||
中山間地域等における小規模事業所加算 | 基本部分の単位 | +10/100 | ||
中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 | 基本部分の単位 | +5/100 | ||
短期集中リハビリテーション実施加算 | +200単位/日 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(A)イ | +180単位/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ | +213単位/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(B)イ | +450単位/月 | |||
リハビリテーションマネジメント加算(B)ロ | +483単位/月 | |||
事業所の医師がリハビリテーション計画の作成に係る診療を行わなかった場合 | -50単位/回 | |||
ロ 移行支援加算 | +17単位/日 | |||
ハ サービス提供体制強化加算 | (1)サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | +6単位/回 | ||
(2)サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | +3単位/回 |
「特別地域訪問リハビリテーション加算」、「中山間地域等における小規模事業所加算」、「中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算」 及び「サービス提供体制強化加算」は、支給限度額管理の対象外の算定項目
「事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合」を適用する場合は、支給限度基準額の算定 の際、当該減算前の単位数を算入
出典:厚生労働省 介護報酬の算定構造(令和3年4月改定)を加工して作成