介護予防通所リハビリテーション

設備基準人員基準
(通所リハビリテーション(Ⅰ)〜(Ⅲ)参照)
※ 通所リハビリテーション事業所と併設の場合に置ける設備の共用を認める
(通所リハビリテーション(Ⅰ)〜(Ⅱ)参照)
※ 通所リハビリテーション事業所と併設の場合に置ける人員の兼務を認める

出典:平成十一年厚生省令第三十七号指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov)を加工して作成