通所介護(通常規模・地域密着型)

設備基準人員基準
(Ⅰ)食堂及び機能訓練室の合計面積が利用者一人当たり3㎡以上とすること

(Ⅱ)静養室

(Ⅲ)相談室
遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないように配慮されていること

(Ⅳ)事務室

(Ⅴ)消火設備その他の非常災害に際して必要な設備

(Ⅵ)サービス提供に必要な設備・備品
(Ⅰ)生活相談員
事業所ごとに、提供時間帯を通じて専らサービスの提供に当たる生活相談員が一人以上確保されるために必要と認められる数

(Ⅱ)看護職員
事業所ごとに、専らサービスの提供に当たる看護職員が一人以上確保されるために必要と認められる数

(Ⅲ)介護職員
事業所ごとに、提供時間帯を通じて専らサービスの提供に当たる介護職員が、利用者の数が十五人までは一人以上、それ以上五又はその端数を増すごとに一人を加えた数以上確保されるために必要と認められる数
(Ⅳ)機能訓練指導員
事業所ごとに、専らサービスの提供に当たる機能訓練指導員が一人以上確保されるために必要と認められる数
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減衰を防止するための訓練を行う能力を有する必要がある

(Ⅴ)(Ⅰ)の生活相談員又は(Ⅱ)の介護職員のうち一人以上は常勤

(Ⅵ)利用定員が十人以下の場合は(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)(Ⅴ)の規定に係らず、看護職員及び介護職員の員数を、指定通所介護の事業所ごとに、提供時間帯を通じて専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員又は介護職員が一以上確保されるために必要と認められる数

(Ⅶ)(Ⅵ)の適用がある場合における生活相談員、看護職員又は、介護職員のうち一人以上は常勤

(Ⅷ)管理者
事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。(当該事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他職務、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務と兼務可)

出典:平成十一年厚生省令第三十七号指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov)を加工して作成